国際サステナビリティ開示基準の最新動向:IFRS S1/S2と主要規制の比較、企業の実務対応
国際的なサステナビリティ開示の重要性の高まり
近年、企業に求められるサステナビリティに関する情報開示の範囲と深さは急速に拡大しています。投資家やその他のステークホルダーは、企業の財務情報だけでなく、環境、社会、ガバナンス(ESG)に関する非財務情報、特に企業価値に影響を与えるサステナビリティ関連のリスクと機会に関する質の高い情報を求めています。
このようなニーズに応えるため、グローバルな開示基準の開発が進み、各国・地域でも独自の規制強化が進んでいます。これにより、企業は複数の開示基準や規制への対応を迫られており、その複雑さが増しています。本記事では、国際的なサステナビリティ開示の最新動向、特に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が開発したIFRSサステナビリティ開示基準(S1、S2)を中心に、主要な国・地域の規制との関係性を比較し、企業が取るべき実践的な対応策について解説します。
ISSBによるIFRSサステナビリティ開示基準(S1、S2)
ISSBは、グローバルに比較可能なサステナビリティ関連の情報開示を実現することを目的として設立されました。2023年6月には、以下の2つの基準を公表しました。
- IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」: 企業が投資家に対して、企業価値に影響を与えうるサステナビリティ関連のリスクと機会について開示するための一般的な要求事項を定めています。ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの中核要素に基づいた開示を求めており、マテリアリティ(重要性)評価を通じて開示すべきトピックを特定します。
- IFRS S2号「気候関連開示」: 企業が気候関連のリスクと機会について開示するための具体的な要求事項を定めています。気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言を基礎としており、物理的リスク、移行リスク、気候関連機会に関する詳細な開示を求めます。特に、GHG排出量(スコープ1、2、3を含む)の開示は重要な要素です。
これらの基準は、企業報告におけるサステナビリティ関連財務情報の「ベースライン」となることを目指しており、財務諸表と合わせて報告されることを想定しています。多くの国で導入が進められており、日本でもサステナビリティ基準委員会(SSBJ)がISSB基準を踏まえた国内基準の開発を進めています。
主要国・地域の規制動向との比較
IFRS S1/S2はグローバルなベースラインを目指していますが、各国・地域では独自の規制が進展しており、IFRS基準との関係性が議論されています。
- 欧州連合(EU): EUでは、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)とそれに基づく欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)が導入されています。ESRSはIFRS S1/S2よりも広範な開示を求めており、特に「ダブル・マテリアリティ(財務上の重要性に加え、企業活動が人や環境に与える影響の重要性も考慮)」の観点が強調されています。EUは、ESRSがIFRS S1/S2と高度に相互運用可能(interoperable)であるように設計しているとしていますが、差異も存在します。また、企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)は、サプライチェーン全体における人権・環境デューディリジェンスを企業に義務付けるもので、開示だけでなく実効的な取り組みを求める点で報告基準とは異なる性質を持ちます。
- 米国: 米国証券取引委員会(SEC)は、上場企業に対する気候変動関連開示規則の導入を進めています。提案されている内容はISSB S2と類似する部分もありますが、異なる点も存在します。規則の最終化とその内容は引き続き注視が必要です。
- 日本: 金融庁は、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示を拡充しており、ISSB基準やTCFD提言を参照した開示が推奨されています。SSBJはISSB基準を国内に適用するための基準開発を進めており、近い将来、IFRS S1/S2に準拠した開示がより本格的に求められる可能性があります。
これらの動向から、企業はグローバルな基準と地域ごとの規制の両方に対応する必要があることが分かります。特に、複数の地域で事業を展開する多国籍企業にとっては、基準間の差異を理解し、効率的に対応する体制構築が不可欠です。
企業が直面する課題と実践的な対応
国際的なサステナビリティ開示への対応にあたり、企業はいくつかの重要な課題に直面します。
- データ収集と管理: IFRS S2やESRSが求める詳細なGHG排出量(特にスコープ3)や、サプライチェーン全体にわたる環境・社会データの収集は、多くの企業にとって大きな負担となります。関連データの収集体制、データガバナンス、データ分析ツールの導入などが不可欠です。
- マテリアリティ評価の高度化: 企業価値への影響(IFRS)と外部への影響(ESRS)の両方を考慮したダブル・マテリアリティ評価を適切に行う必要があります。ステークホルダーエンゲージメントを通じて、自社にとって本当に重要なサステナビリティ課題を特定し、開示につなげるプロセスを洗練させる必要があります。
- 複数基準への対応: 進出している国・地域で異なる開示要件がある場合、それぞれの要件を満たしつつ、効率的な報告プロセスを構築する必要があります。基準間の相互運用性に関する議論やツールの活用が役立ちます。
- 開示体制の構築: 財務部門、サステナビリティ部門、法務部門など、社内の複数部門が連携し、外部の専門家(保証業務提供者など)とも協力する体制を構築する必要があります。
- 保証(Assurance)への対応: 今後、サステナビリティ情報の信頼性を高めるために、第三者による保証が求められるようになることが予想されます。これに備え、内部統制の強化や、保証業務に適したデータ・プロセスを整備する必要があります。
- 戦略との連携: 開示は単なる報告行為ではなく、自社のサステナビリティ戦略やリスク管理と密接に連携している必要があります。開示要求を戦略策定や事業運営に活かす視点が重要です。
これらの課題に対応するためには、単に開示レポートを作成するだけでなく、組織全体のデータ基盤、内部統制、部門間連携、そしてサステナビリティを経営の中核に据える意識改革が求められます。
今後の展望
国際的なサステナビリティ開示の枠組みは現在も発展途上にあります。IFRS S1/S2の適用開始、各国・地域の規制の具体化、保証の義務化など、今後も変化が続くと予想されます。企業はこれらの最新動向を継続的に把握し、柔軟かつ戦略的に対応していく必要があります。
サステナビリティ関連財務情報の開示は、企業の透明性と説明責任を高め、持続可能な企業価値創造をステークホルダーに示すための重要な手段です。国際基準と地域規制の動向を理解し、自社の開示体制と実務対応を強化していくことが、これからの企業には不可欠となります。